不動産買取の基礎知識用語

不動産買取時によくでる用語を解説します!

【査定価格】
仲介会社が、売却依頼を受けた不動産の価格を簡易評価することを査定といい、おおむね3か月以内に売れると想定した「査定価格」を割り出す。売主に 価格をアドバイスするときには根拠を示すことが宅建業法で義務づけられており、その根拠として不動産流通近代化センターの「価格査定マニュアル」などが使 われる。周辺の類似事例と該当物件を比較して、その時の相場を加味して決める。不動産鑑定士による正式な鑑定評価とは違う。

【売出価格】
中古一戸建てや中古マンションの物件広告などに出ている価格のことを「売出価格」という。新築分譲の販売価格とは少しニュアンスが違う。というのは、中古の場合、売主は個人であることのほうが多い。仲介会社に査定を依頼し、その結果出た査定価格に、いくらで売りたいかという売主の希望を考慮に入れて、最終的に売出価格を決めるという流れだ。急いで売りたい時は少し低めに、余裕のある時は高めの価格で出すこともある。

【仲介手数料】
仲介会社の 媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。媒介報酬ともいう。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの 依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はない。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引 金額×3%+6万円」以内。課税業者の場合、これに消費税がかかる。そのほかの取引の報酬額は別表の通り。

【媒介契約】
仲介会社に手持ち物件の売却や希望物件の購入を依頼するなど、媒介を依頼した場合に結ぶ契約のこと。業者は依頼者に対して、物件の所在地や種別、取引価格、媒介契約の種別、媒介契約の有効期間、報酬金額などを明記した書面を交付する義務がある。売却の場合は依頼した時点、購入の場合は物件が決まった時点で契約するのが普通。媒介契約の種別は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つ。標準媒介契約約款がある。

【瑕疵】
取引をした建物が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のこと。いわゆる欠陥、キズモノを意味する法律用語。故意の手抜き工事でなくても瑕疵(か し)が発生する場合があるが、入居者の使用上のミスによる故障や経年変化による劣化は瑕疵とはいえず、その区別は必ずしも明確ではない。欠陥トラブルが起 きた時も瑕疵か否かの認定が難しい。また、売買契約で買主の知り得ない隠れた欠陥があった場合のように法律上の瑕疵もある。

【瑕疵担保責任】
購入したり新築した住宅に、引き渡しの時には気づかなかった欠陥=瑕疵があった場合に、一定の期間中に売主や施工会社の責任を追及できること。売買契約では、瑕疵を知ってから1年以内なら売主に損害賠償や契約解除を要求できる。請負契約では引き渡し後、5年間(マンションなどは10年間)は施工会社に修繕・補修の請求が可能。従来はこの期間を特約で短縮していることが多かったが品確法で長期保証が義務づけられた。

【売買契約】
買主が購入申し込みをして売主が承諾すれば売買契約が成立する。口約束でも法的に問題ないが書面にするのが普通。不動産会社と取引する場合は、売買契約の前に重要事項説明が義務づけられている。大切な事柄はその段階で事前にチェックする。売買契約の際には、所有者や土地・建物の面積などが登記簿の内容と違いがないか、手付金など前金の金額や性格、代金の支払い方法や引き渡しの時期など、納得した上で署名なつ印すること。

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